日本神経心理学会

学会概要

会則

日本神経心理学会会則(2005年9月21日改正 2013年9月12日改正 2017年10月12日改正 2020年10月1日改正 2022年9月8日改正)

第1章 総則

第1条
本会は日本神経心理学会(Neuropsychology Association of Japan)と称する.
第2条
本会の事務局は理事長の指定した施設に置く.事務局は付則に明記する.

第2章 目的および事業

第3条
本会は神経心理学の研究を推進し,国内および国外の関連機関との連絡を図ることを目的とする.
第4条
本会は第3条の目的を達成するため,次の事業を行なう.
(1)学術集会の開催
(2)機関誌の刊行
(3)その他必要な事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は正会員,名誉会員,機関会員および賛助会員とする.
(1)正会員は神経心理学にたずさわる者で,本会の目的に賛同する者とする.
(2)名誉会員は本会の趣旨に関しとくに功績のあった者で,理事会の推薦があり評議員会で承認された者とする.
(3)機関会員は機関誌の配布を受けるのみの施設または団体とする.
(4)賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人または団体とする.
第6条
正会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,理事長宛本会事務局に提出するものとする.入会の申し込みには第10条に定める本会役員1名の推薦を必要とする.本会会員の認定は理事長が行い,理事会に報告する.
第7条
会員は別に定める会費を納入しなければならない.年会費の納入をもって当該年度に在籍したとみなす.ただし,名誉会員は会費を納入することを要しない.既納の会費はこれを返却しない.
第8条
退会しようとする者は,その旨を本会に通知し,年会費未納があるときは,これを全納しなければならない.正当な理由なくして会費を2年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす.ただし,諸般の事情により一定期間の休会届を提出した会員に関してはこの限りではない.なお,滞納会費の全納により復会した場合、当該滞納期間は在籍したとみなす.
第9条
本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に背く行為があった会員は,評議員会の議を経て除名することができる.

第4章 役員

第10条
本会に次の役員を置く.
会長   1名
次期会長 1名
理事長  1名
理事   若干名
評議員  若干名
監事   2名
総務幹事 若干名
第11条
会長は評議員中から理事会が推薦し,評議員会の議を経て総会で報告の後,理事長が委嘱する.
第12条
理事長は理事の互選により選出し,評議員会の承認を経て総会で報告する.
第13条
理事は評議員中から理事会が選出し,評議員会の承認を経て理事長が委嘱,総会で報告する.
第14条
監事は理事中から理事会の承認を経て理事長が委嘱し,評議員会,総会で報告する.
第15条
総務幹事は評議員中から理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
第16条
評議員は,第10条に定める役員1名の推薦を受けた正会員中から理事会が選出し,評議員会の承認を経て理事長が委嘱,総会で報告する.
第17条
理事長は本会を代表して会務を総括し,理事会,評議員会,総会を主宰する.また国内および国外の関連機関との連絡には会長とともにこれにあずかる.
第18条
会長は学術集会を主宰する.会長,次期会長は理事会に出席することができる.
第19条
理事は理事会を組織し,理事長および会長を補佐して会務の遂行にあたる.また理事会は,必要ある際には緊急事項を処理する.
第20条
監事は会務の執行,とくに会計を監査し,理事会,評議員会,総会に報告する.
第21条
総務幹事は本会の事務担当者であり,理事長および会長の指示により,庶務,会計などの会務を行う.
第22条
評議員は評議員会を組織し,会務遂行のための重要事項を審議決定する.
第23条
理事長の任期は2年とし,再任を妨げない.会長の任期は前年の学術集会終了の翌日から,当該学術集会終了日までとする.他の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,改選時において理事長は満67歳以上,他の役員は満65歳以上の会員については,再任されないものとする.

第5章 会議

第24条
学術集会,総会,評議員会は原則として毎年1回開催する.
第25条
理事会は毎年1回以上開催する.その時期,場所については理事長が会長と協議の上これを定める.
第26条
評議員会は次の事項を審議決定する.
(1)会長,役員の選出
(2)前年度の事業および会計の報告
(3)次年度の事業および予算の計画
(4)その他必要な事項
第27条
総会議事では,役員人事,会計,事業等についての報告および必要な承認を行う.
第28条
理事会および評議員会の成立には文書による方法を含めて定員の3分の2以上の出席を必要とする.
第29条
各種会議の議決は文書による方法を含めて出席者の過半数の賛成をもって行う.

第6章 委員会

第30条
理事長は会務の遂行を援けるため,理事会の議を経て各種の委員会を設置することができる.
第31条
委員会の委員長および委員は理事会の議を経て理事長が委嘱する.
第32条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない.委員の任期期間内で,補欠により委嘱された委員の任期はその残余期間とする.
第33条
理事長は理事会の議を経て委員会を廃止することができる.

第7章 会計

第34条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする.
第35条
本会の会務に係る経費は本会会員の会費および寄付金等をもって当てる.学術集会では若干の参加費を集めることができる.
第36条
本会の予算および決算は監事による監査の上,理事会,評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない.

第8章 会則の変更

第37条
本会の会則を変更するには,正会員5名以上の提案により,理事会の議を経て評議員会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決し,総会の承認を受けなければならない.

付則

第1条
本会の会費は,年額正会員9,000円,役員11,000円,機関会員9,000円,賛助会員50,000円とする.
第2条
本会則は2022年9月8日より施行する.
第3条
事務局は東京都江東区深川2-4-11 一ツ橋印刷株式会社内に置く.

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